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会員規約

東京都立国立高校野球部OB会(橘球会)会則

第一章 総則

第1条(名称)

本会は、「東京都立国立高校野球部OB会」と称し、その略称を「橘球会(きっきゅうかい)」とする。

第2条(目的及び事業)

本会は、東京都立国立高校(以下、国高)野球部の伝統の精神に則り、
会員相互の親睦と交流を図るとともに、母校野球部の発展にも寄与しうる
各種事業を行う。

第3条(事務所)

本会の事務所を神奈川県横浜市都筑区中川1-2 E-303 横山会長宅に置く。

第二章 会員

第4条(資格)

本会の会員は次の二種とする。
1.正会員: 国高野球部に在籍した校友
2.賛助会員: 本会の趣旨に賛同し、幹事会にて入会を承認された者

第三章 役員

第5条(役員)

本会には次の役員を置く。
(1) 会長1名(2) 副会長若干名(3) 会計1名(4) 監事2名
(5) 幹事各年次原則1名(6) 名誉会長・顧問

第6条(選任)

1.第5条(1)~(4)の役員は、総会において、正会員の中から選出する。
任期は2年とし、再任は妨げない。但し、任期途中に事故あるときは、
幹事会において後任を選出し、総会にて追認を受けるものとする。
2.第5条(5)の幹事は、原則各年次毎に主将経験者もしくは互選された者の
中から選出する。但し、他の役員との兼任を妨げない。
3.幹事会の決議及び総会の承認により、名誉会長・顧問を置くことができる。

第7条(任務)

1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、本会務の運営と執行にあたり、会長に事故
あるときはその代理を務める。
3.会計は、経理一切を処理する。
4.監事は、本会の会計を監査する。
5.幹事は、同年次会員との連絡を密にし、本会の円滑な運営に努める。
6.名誉会長・顧問は、会長の諮問に応じ、本会務について助言することができる。

第四章 会議体

第8条(幹事会)

1.会長は、必要に応じ、役員により構成される「幹事会」を招集する。
2.次の事項については、幹事会の承認を得るものとする。
(1) 事業計画
(2) 予算
(3) その他、重要な会務の処理

第9条(総会)

1.本会は、毎年6月第四日曜日に定例総会を開催する。
但し、必要に応じ、臨時総会を開催することができる。
2.次の事項については、総会に付議し、その承認を得るものとする。
(1) 会務の報告
(2) 予算及び決算
(3) 役員の改選
(4) 会則の変更
(5) その他幹事会が提出した議案

第五章 会計

第10条(運営費)

本会の運営費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

第11条(会費)

本会の年会費は次のとおりとする。
社会人5,000円大学生2,500円

第12条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第六章 雑則

第13条(協議)

本会則に定めるもののほか、必要事項については幹事会にて協議、決定する。

第14条(会則の変更)

本会則の変更については、総会出席者の過半数の同意を必要とする。
附則本改正会則は、令和元年(2019年)6月23日から施行する。

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